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外国法人の日本支店の設立や申告でお困りの方へ

税金と申告は税理士へお任せください。
  • 外国法人が日本国内で継続的に営業活動を行うに際して、
    1.日本在住者選任
    2.支店設置
    3.登記 が必要
  • 駐在所ですと、営業活動ができません。
  • 恒久的施設(PE)なしの納税管理人のみも対応可能。

外国法人の日本支店設立と申告サービス詳細

外国法人の日本進出3パターン

外国法人様の日本進出は3パターンあります。
1.遠隔でサービス提供・・・恒久的施設(PE)なしで、納税管理人の設置必要
2.支店の設置・・・恒久的施設(PE)設置
3.株式会社または合同会社設立・・・最もポピュラーな進出形態。法人単体で申告義務あり。

株式会社や合同会社の設立では運営コスト(税理士コスト/均等割)が発生するため、代替手段として支店の設置があります。

また弊所では遠隔外国法人様の納税管理人も引き受けています。
 当事務所では納税者に代わって、外国法人の支店にかかる申告や附帯業務もお引き受けしています。
 外国法人自身で確定申告書(支店)を作成することは困難であり、将来の税務調査等のリスクにかんがみて、税理士へ依頼されることをお勧めします。

どんな資料を準備する必要がありますか

こちらの資料をご準備頂く必要があります。
・外国法人の 定款写しとその日本語訳
・外国法人の 設立証明書(登記簿謄本)とその日本語訳
・支店(日本)における代表者の個人実印
・支店(日本)における代表者の印鑑証明書
・宣誓供述書(アメリカ系)と翻訳(弊所可能)

具体的な手続きは?

以下のような流れで外国法人の支店設立が進みます。
1.外国法人本国の定款や設立証明書(登記簿謄本)等の用意
2.外国法人本国にて、宣誓供述書の作成と認証

3.支店設置登記等の実施

4.外国法人の支店設置登記完了で、完了

税理士に依頼するメリット

日本支店設立後の各種届出に対応しています。(外国法人支店での口座開設や入管申請等で写しが必要になる場合はがあります。)
・税務署・・・「外国普通法人になった旨の届出書」「青色申告承認申請書」
・都道府県税事務所・・・「法人設立届出書」
・市(23区外)・・・「法人設立届出書」
税理士に依頼するメリットは、次のようなものが挙げられます。
・納税に関する負担を軽減できる
・税理士でないとできない業務がある
・税務のプロだから安心して任せられる
・将来の申告や納税を意識して対応できる

《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

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料金のご案内

外国法人の日本支店設置(設立)費用は以下の通りです。
 ・代行報酬 88,000円(税込)
 ・実費 登録免許税 90,000円(税込)
・履歴事項全部証明書実費 600円
・印鑑証明書実費     450円
・(オプション)印鑑カードの代理取得 11,000円(税込)
外国法人の確定申告(年1回)はこちらです。
・法人税申告 198,000円(税込)
・消費税申告 110,000円(税込)

その他税務上の各種届出を前提にした税務顧問契約も承ります。

税理士事務所の概要

住所:東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル809
弁護士法人との提携をしており、法律に強い税理士事務所です。
税理士米山直樹事務所
(東京税理士会 神田支部 148986号)
仮想通貨・暗号資産を扱う事業者(全国・海外可)を前提に、オンラインで面談を行います。
(ZOOM GoogleMeet TEAMS他)

お問い合わせ

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税理士プロフィール・自己紹介

中堅の税理士法人にて税務申告代理、記帳代行業務に従事したのち、2022年8月に開業。
法人決算、税務申告以外には、
主に日本人の海外移住者向けに納税管理人の就任、および「所得税(海外含む)」や「相続税(海外含む)」の申告代理業務に従事する。
仮想通貨や暗号資産の税金計算と申告のため、電子書籍「仮想通貨の税金と確定申告入門」他1冊 著書